家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

第十八条 # 設備等の設置

@ 施行日 : 令和六年六月二十八日 ( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第百一号

1項

家内労働者は、屋内作業場において次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる設備 又は装置を設けるように努めなければならない。

業務
設備 又は装置
有機溶剤等(有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第二号の有機溶剤等 及び特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等をいう。以下同じ。)を取り扱う業務(吹付けの業務を除く。
蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、全体換気装置 又は排気筒
有機溶剤等を吹き付ける業務
局所排気装置
鉛等を取り扱う業務
局所排気装置、全体換気装置 又は排気筒
研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物 若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における 業務
局所排気装置 又は粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備