家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

第十六条 # 女性及び年少者の就業制限

@ 施行日 : 令和六年六月二十八日 ( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第百一号

1項

委託者は、満十八才に満たない家内労働者 又は補助者が、次の業務に従事することとなる委託をしないように努めなければならない。

一 号

丸のこの直径が二十五センチメートル以上の木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤、自動送り装置を有する丸のこ盤 その他反ぱつにより作業者が危害をうけるおそれのないものを除く)に木材を送給する業務

二 号

動力により駆動されるプレス機械の金型 又はシヤーの刃部の調整 又はそうじの業務

三 号

手押しかんな盤 又は単軸面取り盤の取扱いの業務

四 号

火工品を製造し、又は取り扱う業務であつて取り扱う物品が爆発するおそれのあるもの

五 号

別表第二に掲げる発火性の物品、酸化性の物品、引火性の物品 又は可燃性のガス(以下「危険物」という。)を取り扱う業務であつて取り扱う物品が爆発し、発火し、又は引火するおそれのあるもの

六 号

鉛等(鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第一条第一号の鉛等をいう。以下同じ。)の蒸気 又は粉じんを発散する場所における業務

七 号

土石、岩石、鉱物、金属 又は炭素の粉じんを著しく発散する場所における業務

2項

委託者は、満十八才以上の女性である家内労働者 又は補助者が、前項第一号第三号 及び第六号の業務に従事することとなる委託をしないように努めなければならない。

3項

満十八才に満たない家内労働者 又は補助者は、第一項各号の業務に従事しないように努めなければならない。

4項

満十八才以上の女性である家内労働者 又は補助者は、第一項第一号第三号 及び第六号の業務に従事しないように努めなければならない。