家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

第十条 # 安全装置の取付け

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月二十八日公布(令和元年厚生労働省令第二十号)改正

1項

委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる安全装置を取り付けなければならない。

機械
安全装置
木材加工用丸のこ盤
反ぱつにより 作業者が 危害をうけるおそれのあるもの
割刃 その他の反ぱつ予防装置
接触により 作業者が 危害をうけるおそれのあるもの
歯の接触予防装置
手押しかんな盤
刃の接触予防装置
プレス機械 及びシヤー
安全装置(その性能について 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十四条第一項の規定に基づく検定を受けた安全装置に限る。