法第九条第一項の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
家内労働法施行規則
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昭和四十五年労働省令第二十三号
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第四条 # 審議会の意見の要旨の公示
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年六月二十八日公布(令和元年厚生労働省令第二十号)改正