この省令は、公布の日から施行する。
家内労働法施行規則
#
昭和四十五年労働省令第二十三号
#
附 則
平成一一年一月一一日労働省令第五号
@ 施行日 : 令和六年六月二十八日
( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第百一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
第一条の規定による改正後の家内労働法施行規則第二十三条第二項の規定による委託状況届 及び改正後の家内労働法施行規則第二十三条第三項の規定による家内労働死傷病届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。