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家内労働法施行規則
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昭和四十五年労働省令第二十三号
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附 則
平成九年九月二五日労働省令第三一号
分類
府令・省令
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和六年六月二十八日 ( 2024年 6月28日 )
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最終更新
: 令和六年厚生労働省令第百一号
最終編集日 : 2024年 08月26日 21時31分
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労働
家内労働法施行規則
附 則 - 平成九年九月二五日労働省令第三一号
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施行期日
1項
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。