この省令は、平成八年四月一日から施行する。
家内労働法施行規則
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昭和四十五年労働省令第二十三号
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附 則
平成八年三月二八日労働省令第一三号
@ 施行日 : 令和六年六月二十八日
( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第百一号
最終編集日 :
2024年 08月26日 21時31分
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改正後の家内労働法施行規則第二十三条第二項の規定による委託状況届 及び改正後の家内労働法施行規則第二十三条第三項の規定による家内労働死傷病届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。