この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
制定に関する表明
内閣は、
家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)
第四条第二項 及び第八条第一項の規定に基づき、
この政令を制定する。
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1項
家内労働法第四条第二項 及び第八条第一項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。
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