内閣総理大臣は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため、家庭用品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。
一
号
二
号
成分、性能、用途、貯法 その他品質に関し表示すべき事項
表示の方法 その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、販売業者 又は表示業者が遵守すべき事項