家庭用品品質表示法

# 昭和三十七年法律第百四号 #

第九条 # 命令の変更又は取消し


1項

内閣総理大臣は、第五条から第七条までの規定による命令をした後において、その命令をする要件となつた事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、その命令を変更し、又は取り消さなければならない。