家庭用品品質表示法

# 昭和三十七年法律第百四号 #

第九条の二 # 命令の要請


1項

経済産業大臣は、第五条第六条第一項 又は第七条の規定による命令が行われることにより、家庭用品の生産 又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該命令をすることを要請することができる。