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家庭用品品質表示法
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昭和三十七年法律第百四号
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第二十一条
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機構に対する命令
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商業
家庭用品品質表示法
第二十一条
1項
経済産業大臣は、
前条第一項
に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。