家庭用品品質表示法

# 昭和三十七年法律第百四号 #

第二十三条 # 権限の委任


1項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する。

2項

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。