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家庭用品品質表示法
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昭和三十七年法律第百四号
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第二十二条
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内閣総理大臣への資料提供等
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家庭用品品質表示法
第二十二条
1項
内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。