家庭用品品質表示法

# 昭和三十七年法律第百四号 #

第二十二条 # 内閣総理大臣への資料提供等


1項

内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。