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家庭用品品質表示法
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昭和三十七年法律第百四号
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第二十五条
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罰則
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商業
家庭用品品質表示法
第二十五条
1項
第五条から第七条まで
の規定による命令 又は
第八条第五項
の規定に違反した者は、
二十万円以下の罰金
に処する。