表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
家庭用品品質表示法
#
昭和三十七年法律第百四号
#
第二十八条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
商業
家庭用品品質表示法
第二十八条
1項
第二十一条
の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、
二十万円以下の過料
に処する。