次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第八条第四項の規定に違反した者
第十九条第一項 又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十九条第一項 又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者