家庭用品品質表示法

# 昭和三十七年法律第百四号 #

第二十六条


1項

次の各号いずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第四項の規定に違反した者

二 号

第十九条第一項 又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第十九条第一項 又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者