家庭用品品質表示法

# 昭和三十七年法律第百四号 #

第二十四条 # 都道府県又は市が処理する事務


1項

前条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限 及びこの法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2項

前項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の一部は、政令で定めるところにより、市長が行うこととすることができる。