家庭用品品質表示法

# 昭和三十七年法律第百四号 #

第二十条 # 独立行政法人製品評価技術基盤機構による立入検査


1項

経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。)に、同項の規定による立入検査を行わせることができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所 その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3項

機構は、前項の指示に従つて第一項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

4項

経済産業大臣は、第一項に規定する立入検査について前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。

5項

第一項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。