家庭用品品質表示法

# 昭和三十七年法律第百四号 #

第十九条 # 報告及び立入検査


1項

内閣総理大臣 又は経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、製造業者、販売業者(卸売業者に限る)若しくは表示業者から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所 若しくは倉庫に立ち入り、家庭用品、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、販売業者(卸売業者を除く)から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所 若しくは倉庫に立ち入り、家庭用品、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5項

次の各号に掲げる大臣は、第一項 又は第二項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一 号

内閣総理大臣

経済産業大臣

二 号

経済産業大臣

内閣総理大臣