家庭用品品質表示法

# 昭和三十七年法律第百四号 #

第十条 # 内閣総理大臣又は経済産業大臣に対する申出


1項

何人も、家庭用品の品質に関する表示が適正に行われていないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣総理大臣 又は経済産業大臣(当該家庭用品の品質に関する表示が販売業者(卸売業者を除く)に係るものである場合にあつては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に対して、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2項

内閣総理大臣 又は経済産業大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第三条から第七条までに規定する措置 その他適当な措置をとらなければならない。