家庭用品品質表示法

# 昭和三十七年法律第百四号 #

第四条 # 指示等


1項

前条第三項の規定により告示された同条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同条第三項の規定により告示された同条第一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者、販売業者 又は表示業者(以下「違反業者」と総称する。)があるときは、内閣総理大臣 又は経済産業大臣(違反業者が販売業者(卸売業者を除く)である場合にあつては、内閣総理大臣)は、当該違反業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

2項

次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一 号
内閣総理大臣 経済産業大臣
二 号
経済産業大臣 内閣総理大臣
3項

内閣総理大臣は、第一項の指示に従わない違反業者があるときは、その旨を公表することができる。

4項

経済産業大臣は、第一項の規定による指示をした場合において、その指示に従わない違反業者があるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定によりその旨を公表することを要請することができる。