家庭用品品質表示法

# 昭和三十七年法律第百四号 #

附 則

平成二三年一二月一四日法律第一二二号

分類 法律
カテゴリ   商業
最終編集日 : 2024年 03月09日 13時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定

公布の日