この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
家庭用品品質表示法
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昭和三十七年法律第百四号
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附 則
平成二三年六月二二日法律第七〇号
最終編集日 :
2024年 05月03日 21時20分
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