家庭用品品質表示法

# 昭和三十七年法律第百四号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   商業
最終編集日 : 2024年 03月09日 13時48分


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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項

繊維製品品質表示法(昭和三十年法律第百六十六号)は、廃止する。

4項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。