この省令は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
家庭用品品質表示法の規定に基づく権限の委任に関する省令
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平成二十一年経済産業省令第四十七号
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附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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