家庭用品品質表示法施行令

昭和三十七年政令第三百九十号
分類 政令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 03月20日 07時28分

制定に関する表明

内閣は、家庭用品品質表示法昭和三十七年法律第百四号)第二条第一項、第五条 及び第十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

家庭用品品質表示法以下「」という。第二条第一項の家庭用品は、別表のとおりとする。

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1項

法第十九条第一項の規定により内閣総理大臣 又は経済産業大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。

一 号

表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量 及び その表示の状況

二 号

製造業者については、前号に掲げる事項のほか、その製造し又は加工した家庭用品のうち表示事項を表示したものの品目別の割合

三 号

販売業者(卸売業者に限る)については、第一号に掲げる事項のほか、その販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合

2項

法第十九条第二項の規定により内閣総理大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。

一 号

表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量 及び その表示の状況

二 号

前号に掲げる事項のほか、当該販売業者(卸売業者を除く)の販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合

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1項

法第二十三条第一項の政令で定める権限は、法第三条第一項 及び第二項同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条法第三条第一項 又は第五項の規定により表示の標準となるべき事項を定め、又は変更しようとするときに係る部分に限る)並びに第二十二条の規定による権限とする。

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1項

法第二十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)に属する事務のうち、法第四条第一項の規定に基づく指示、同条第三項の規定に基づく公表、法第十条第一項の規定に基づく申出の受理、同条第二項の規定に基づく調査 及び法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収に関する事務であつて、販売業者(卸売業者を除く。以下この条において同じ。)でその主たる事務所 及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものは、当該都道府県の知事が行うこととする。


ただし法第四条第三項の規定に基づく公表 及び法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあつては、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。

2項

長官権限に属する事務のうち、法第十九条第二項の規定に基づく立入検査に関する事務であつて、販売業者に関するものは、その店舗、営業所、事務所 又は倉庫の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。


ただし、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。

3項

第一項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務のうち、販売業者でその主たる事務所 及び店舗が一の市の区域内のみにあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の長が行うこととする。


ただし法第四条第三項の規定に基づく公表 及び法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあつては、消費者庁長官 又は当該市を包括する都道府県の知事が自らその事務を行うことを妨げない。

4項

第二項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務のうち、販売業者の店舗、営業所、事務所 又は倉庫で市の区域内にあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の市長が行うこととする。


ただし、消費者庁長官 又は当該市を包括する都道府県の知事が自らその事務を行うことを妨げない。

5項

都道府県知事 又は市長は、第一項 又は第三項の規定により法第四条第三項の規定に基づく公表に関する事務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ消費者庁長官に協議しなければならない。


この場合において、市長にあつては、当該市を包括する都道府県の知事を通じて消費者庁長官に協議しなければならない。

6項

都道府県知事 又は市長は、第一項から第四項までの規定により法第四条第一項の規定に基づく指示 又は法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収 若しくは立入検査に関する事務を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。


この場合において、市長にあつては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に報告しなければならない。

7項

第一項本文、第二項本文、第三項本文 及び第四項本文の場合においては、法中第一項本文、第二項本文、第三項本文 及び第四項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定(法第四条第二項 及び第四項 並びに第十九条第五項の規定を除く)は、都道府県知事 又は市長に関する規定として都道府県知事 又は市長に適用があるものとする。

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