家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号。以下「令」という。)別表第一号(一)の内閣府令で定める繊維は、次に掲げるものとする。
家庭用品品質表示法施行規則
第一条 # 家庭用品
令別表第一号(三)1の内閣府令で定める衣服は、次に掲げるものとする。
帽子(令別表第一号(一)に定める糸を表生地の全部 又は一部に使用して製造したものに限る。)
令別表第一号(三)2の内閣府令で定める身の回り品は、次に掲げるものとする。
令別表第一号(三)3の内閣府令で定める家庭用繊維製品は、次に掲げるものとする。
令別表第二号(五)の内閣府令で定める住生活用品は、次に掲げるものとする。
便所用の器具(固定式のものを除く。)
令別表第三号(五)の内閣府令で定める台所用電熱用品は、次に掲げるものとする。
令別表第四号(一)の内閣府令で定める紙は、障子紙とする。
令別表第四号(八)の内閣府令で定める素材を使用して製造した食事用、食卓用 又は台所用の器具は、次に掲げるものとする。
合成ゴムを製品の全部 又は一部に使用して製造した食事用、食卓用 又は台所用の器具(合成ゴムをパッキン 又は滑り止めのみに使用して製造したものを除く。)
強化ガラスを製品の全部 又は一部に使用して製造した食事用、食卓用 又は台所用の器具
ほうけい酸ガラス 又はガラスセラミックスを製品の全部 又は一部に使用して製造した食事用、食卓用 又は台所用の器具
漆 又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用 又は台所用の器具(木製のもの及び合成樹脂製のものに限る。)
令別表第四号(九)の内閣府令で定める魔法瓶は、次に掲げるものとする。
中瓶にガラス製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、卓上用のもの
内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、主として飲用水に用い 屋外に携帯するもの
内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、卓上用のもの
令別表第四号(十一)の内閣府令で定める素材は、次に掲げるものとする。
令別表第四号(十三)の内閣府令で定める靴は、甲に合成皮革を、本底にゴム、合成樹脂 又は これらの混合物を使用し、甲と本底とを接着剤により接着した靴とする。
令別表第四号(十七)の内閣府令で定めるマットレスは、次に掲げるものとする。
ウレタンフォームマットレス(ウレタンフォームの部分の最大の厚さが五十ミリメートル以上のものに限る。)
令別表第四号(二十)の内閣府令で定める石けん、家庭用合成洗剤 及び家庭用化学製品は、住宅用 又は家具用のワックスとする。