家庭用品品質表示法施行規則

# 昭和三十七年通商産業省令第百六号 #

第二条 # 消費者庁長官との協議

@ 施行日 : 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年内閣府令第三号

1項

都道府県知事 又は市長は、令第四条第五項の規定により消費者庁長官に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を消費者庁長官送付しなければならない。


この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を通じて消費者庁長官送付しなければならない。

一 号

公表に係る販売業者の氏名 又は名称 及び住所 又は本店 若しくは主たる事務所の所在地

二 号
公表の内容
三 号
公表予定年月日
四 号
公表が必要な理由 及び経緯
五 号
その他参考となる事項