家庭用品品質表示法施行規則

# 昭和三十七年通商産業省令第百六号 #

第四条

@ 施行日 : 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年内閣府令第三号による改正

1項

都道府県知事 又は市長は、法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収を行ったときは、令第四条第六項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。


この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。

一 号

報告の徴収を行った販売業者の氏名 又は名称 及び住所 又は本店 若しくは主たる事務所の所在地

二 号
報告の内容
三 号
報告の徴収を行った年月日
四 号

報告の徴収を行うに至った理由 及び経緯

五 号
その他参考となる事項