この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
家庭用品品質表示法施行規則
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昭和三十七年通商産業省令第百六号
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附 則
平成二一年八月二八日内閣府令第四九号
@ 施行日 : 令和元年五月七日
( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年内閣府令第三号
最終編集日 :
2024年 08月20日 08時23分
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