@ 施行期日
この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条第二項の改正規定、同条第八項の改正規定 及び同条第九項の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条第二項の改正規定、同条第八項の改正規定 及び同条第九項の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
前項ただし書の規定にかかわらず、この府令による改正後の家庭用品品質表示法 施行規則第一条第二項第三号、同条第八項第一号 及び同条第九項第三号に掲げる家庭用品のうち、平成三十年三月三十一日までの間に家庭用品の品質に関する表示が行われたものについては、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号) 第三条第一項の規定に基づき定められた事項を表示しないことができる。
この府令は、公布の日から施行する。