家畜市場は、その所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。
家畜取引法
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昭和三十一年法律第百二十三号
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第三条 # 登録
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正