家畜取引法

# 昭和三十一年法律第百二十三号 #

第九条 # 届出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

開設者は、第六条各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項 及び変更の年月日を届け出るとともに、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書換交付を申請しなければならない。

2項

登録証を滅失し、又は汚損した者は、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に その旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。