家畜取引法

# 昭和三十一年法律第百二十三号 #

第十一条 # 登録の失効

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当するときは、第三条の登録は、その効力を失う。

一 号

前条の規定による届出があつたとき。

二 号

家畜市場の位置を他の都道府県の区域内に移転したとき。