開設者は、家畜市場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
家畜取引法
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昭和三十一年法律第百二十三号
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第十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
開設者が 死亡し、又は解散したときは、その相続人 又は清算人(開設者たる法人の解散が合併によるときは、その業務を執行する役員であつた者、破産手続開始の決定によるときは、その破産管財人)は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。