家畜取引法

# 昭和三十一年法律第百二十三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 20時59分


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1項
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
5項
当分の間、家畜市場の一の開場日において 家畜取引の目的物とすべき家畜の頭数が その家畜市場の売場施設の状況からみて著しく過多と認められる場合においては、第十五条の規定にかかわらず、あらかじめ、開設者が 農林水産省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた売買の方法によることができる。
6項
前項の許可には、条件を附することができる。
7項
前項の条件は、家畜市場における公正な家畜取引 及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該開設者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。