この法律において「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊 及び山羊をいい、「家畜商」とは、次条第一項の免許を受けて、家畜の売買 若しくは交換 又はそのあつ旋(以下「家畜の取引」と総称する。)の事業を営む者をいう。
家畜商法
#
昭和二十四年法律第二百八号
#
第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正