家畜商法

# 昭和二十四年法律第二百八号 #

第六条 # 登録及び免許証の交付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三条第一項の免許は、家畜商名簿に登録することによつて与えられる。

2項

都道府県知事は、第三条第一項の免許を与えたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し、その家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ、家畜商免許証を交付する。