第三条第一項の免許は、家畜商名簿に登録することによつて与えられる。
家畜商法
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昭和二十四年法律第二百八号
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第六条 # 登録及び免許証の交付
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事は、第三条第一項の免許を与えたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し、その家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ、家畜商免許証を交付する。