家畜商は、農林水産省令で定めるところにより、その事業所ごとに、家畜の取引に関する帳簿を備え、これに、家畜の取引のあつたつど、その年月日 及び場所、その取引に係る家畜の種類別の頭数 その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
家畜商法
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昭和二十四年法律第二百八号
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第十一条の二 # 家畜の取引に関する帳簿の備付け等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正