家畜商法

# 昭和二十四年法律第二百八号 #

第十一条の二 # 家畜の取引に関する帳簿の備付け等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家畜商は、農林水産省令で定めるところにより、その事業所ごとに、家畜の取引に関する帳簿を備え、これに、家畜の取引のあつたつど、その年月日 及び場所、その取引に係る家畜の種類別の頭数 その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。