第七条第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
家畜商法
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昭和二十四年法律第二百八号
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第十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正