家畜商法

# 昭和二十四年法律第二百八号 #

第十二条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役 若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十条第一項の規定に違反して、家畜商でなくて家畜の取引の事業を営んだ者

二 号

虚偽 又は不正の事実に基いて、家畜商の免許を受けた者

三 号

第十条第二項 又は第三項の規定に違反した者