次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役 若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
第十条第一項の規定に違反して、家畜商でなくて家畜の取引の事業を営んだ者
虚偽 又は不正の事実に基いて、家畜商の免許を受けた者
第十条第二項 又は第三項の規定に違反した者