家畜商法

# 昭和二十四年法律第二百八号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条の規定に違反した者

二 号

第十一条の二の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

三 号

第十一条の三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者