家畜商法

# 昭和二十四年法律第二百八号 #

第十条の四 # 営業保証金の還付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家畜商と家畜の取引の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該家畜商が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

2項

前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令、農林水産省令で定める。