家畜商法

# 昭和二十四年法律第二百八号 #

附 則

昭和三一年六月一日法律第一二三号

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 10月17日 12時46分


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1項
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
6項
この法律施行の際 現に家畜商法第三条の免許を受けている者であつて、この法律の施行により、前項の規定による改正後の同法第四条第二号の規定に該当するに至つたものについては、同法第七条第一項の規定にかかわらず、その該当するに至つたことを理由とする当該免許の取消は行わないものとする。