この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
家畜商法
#
昭和二十四年法律第二百八号
#
附 則
昭和三六年一一月一日法律第一七二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月17日 11時32分
· · ·
新法第十条の四の規定は、この法律の施行前に締結された家畜の取引(新法第二条に規定する家畜の取引をいう。)の契約により生じた債権に関しては、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。