容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第七条

@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 : 平成二十三年法律第百五号

1項

主務大臣は、基本方針に即して、主務省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする分別基準適合物の再商品化に関する計画(以下「再商品化計画」という。)を定めなければならない。

2項
再商品化計画においては、特定分別基準適合物ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
各年度において再商品化がされる当該特定分別基準適合物の量の見込み
二 号
当該特定分別基準適合物の再商品化をするための施設の設置に関する事項
三 号
当該特定分別基準適合物の再商品化の具体的方策に関する事項
四 号
その他当該特定分別基準適合物の再商品化の実施に関し重要な事項
3項

主務大臣は、再商品化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。