主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制 並びにその分別収集 及び分別基準適合物の再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、容器包装廃棄物の排出の抑制 並びにその分別収集 及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 : 容器包装リサイクル法
第三条 # 基本方針
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
容器包装廃棄物の排出の抑制 並びにその分別収集 及び分別基準適合物の再商品化の促進等の基本的方向
二
号
容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項
三
号
容器包装廃棄物の分別収集に積極的に取り組むべき地域に関する事項 及び容器包装廃棄物の分別収集の促進のための方策に関する事項
四
号
分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡し その他の適正な処理に関する事項
五
号
分別基準適合物の再商品化等の促進のための方策に関する事項
六
号
円滑かつ効率的な容器包装廃棄物の分別収集 及び分別基準適合物の再商品化のために必要とされる調整に関する事項
七
号
環境の保全に資するものとしての容器包装廃棄物の排出の抑制 並びにその分別収集 及び分別基準適合物の再商品化等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項
八
号
その他容器包装廃棄物の排出の抑制 並びにその分別収集 及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する重要事項
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。