容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時06分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第八条 及び第九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第十条、第五章、第三十三条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで、第四十六条、第四十八条 及び附則第五条(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第二十七号の二の次に一号を加える改正規定(「、再商品化の認定を行い、及びその認定を取り消し、特定容器 又は特定包装の自主回収の認定を行い、及びその認定を取り消し」に係る部分に限る。)に限る。)の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 適用除外期間

1項
第十一条から第十三条までの規定は、中小企業基本法第二条第一項に規定する中小企業者 その他の政令で定める者に該当する特定事業者については、平成十二年三月三十一日までの間は、適用しない。
2項
第三章から第五章まで、第三十三条 及び第三十五条から第四十条までの規定は、容器包装のうち、主として紙製のもの及び主としてプラスチック製のものであって政令で定めるものについては、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

# 第三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第五章、第六章 及び第三十八条から第四十条までの規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。