専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百三十七号 #
略称 : 有期雇用特別措置法  有期特措法 

第十三条 # 権限の委任


1項

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項

前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に委任することができる。